売買契約書

 

〇〇〇〇(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)は、次のとおりSOTOCHIKU素材に関する売買契約(以下「本契約」という)を締結した。 *〇〇〇〇はドナー、△△△△はクライアント

(目的)

 本契約は、そのままでは廃棄処分となってしまう素材に新たな生命を吹き込み、新しい空間において素材を生かす道を作ることにより、素材そのものの価値を永続させるという社会的価値を作り出すと共に、新しい生命を付加された素材の対価を各種NPO法人に寄付するという形での社会貢献活動を行なうことを目的とする(SOTOCHIKUプロジェクト)。

(定義)

1  本契約の対象となるSOTOCHIKU素材とは、甲がNPO等に対する寄付金の原資とする対象としてSOTOCHIKUに提供を申告した素材のうち、株式会社グリッドフレーム(以下「GF社」という)が選定し、GF社が施工する建築空間等において、GF社が加工を加えて使用することを条件として、GF社に建築空間等の施工を依頼したクライアントである乙が、選定された素材の買受及び乙の指定する場所への設置を承諾したものをいう。
2  前項のNPO等とは、都道府県知事または指定都市の長の認定を受けた認定NPO法人または国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人、及び公益法人、公益社団法人または公益財団法人等であって、当社別途指定するものをいう。

(売買)

 甲は、甲所有の下記SOTOCHIKU素材(以下「本件SOTOCHIKU素材」とする。)を、現状有姿で売り渡し、乙は買い受ける

物品名:(例:レンガ塀)
所在地:
範囲:GF社により分離され、特定された部分

(売買代金)

1 本件SOTOCHIKU素材の売買代金は金       円とする。
2 前項の売買代金の支払期日は、GF社が乙に提出した請求書記載の支払日限りとする。
3 乙は、第1項の売買代金を、GF社が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。但し、振り込み手数料は乙の負担とする。
               記
          〇〇銀行  ○○支店
          普通預金 ○○○○○○○
          株式会社グリッドフレーム

(引渡し)

 甲は、甲とGF社が協議により定める日時に、本件SOTOCHIKU素材所在地において、GFに対し同素材を引き渡す。

(所有権移転時期)

 本件SOTOCHIKU素材の所有権は、第5条の引渡しをもって甲から乙に移転する。

(危険負担)

 本件SOTOCHIKU素材の引渡しまでの間、甲の責めに帰することができない事由により滅失・毀損したときは、その危険は甲の負担とする。

(担保責任)

 甲と乙は、本契約第1条に記載した目的に鑑み、本件SOTOCHIKU素材につき、甲は種類又は品質に関する担保責任を負わないことを確認する。

第9条(サービスの内容の変更、終了)

1.当社は、当社の都合により、SOTOCHIKUサービスの提供を終了又は内容の変更をすることができます。これらの場合、当社はサイト上において連絡・通知するものとします。
2.当社は、前項に基づき当社が行った措置によりドナーに生じた損害について、一切責任を負いません。

(契約の終了)

 本契約は、SOTOCHIKU素材の滅失・毀損により、第1条の目的を達成することが不可能になった場合には、当然に終了する。

第10条(不可抗力)

当社の責に帰することができない天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、その他不可抗力により、SOTOCHIKUサービスの全部又は一部の提供に関して遅延又は不能が生じた場合には、別段の定めがある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。

(契約解除・損害賠償)

甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとする。
① 手形、小切手を不渡りとしたとき
② 支払停止、支払不能となったとき
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
④ 第三者から仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等を受けたとき
⑤ 破産の申立て、会社法上の整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生の申立て及び会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
⑥ 乙が解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
2 甲又は乙が、相手方が本契約又は個別契約に違反したときは、書面をもって契約の履行を催告し、14日を経過しても契約が履行されないときは、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3 甲又は乙は、災害その他やむを得ない理由により契約の履行が困難と認めたときは、相手方と協議の上、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 本件契約の履行に関し、甲または乙が、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、損害賠償の責めに任ずる。但し、損害の対象がSOTOCHIKU素材に関するものである場合は、乙が負う損賠賠償の限度額はSOTOCHIKU素材の売買代金を上限とする。

(不可抗力免責)

 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、相手方に対して、自ら及び役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではなく、併せて反社会的勢力等を利用し又は反社会的勢力等と連携しての行為又は活動に関与していないことを互いに表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを互いに確約する。
2 甲及び乙は、相手方が前項に違反したときは、催告を要せず本契約を解除することができるものとする。

(協議)

 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決定する。

(管轄合意)

 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和  年  月  日

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