〇〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社グリッドフレーム(以下「乙」という)は、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結した。
(目的)
第1条
本契約は、そのままでは廃棄処分となってしまう素材に新たな生命を吹き込み、新しい空間において素材を生かす道を作ることにより、
素材そのものの価値を永続させるという社会的価値を作り出すと共に、
新しい生命を付加された素材の対価を各種NPO法人に寄付するという形での社会貢献活動を行なうことを目的とする(SOTOCHIKUプロジェクト)。
(定義)
第2条
1 本契約の対象となるSOTOCHIKU素材とは、甲がNPO等に対する寄付金の原資とする対象としてSOTOCHIKUに提供を申告した素材のうち、株式会社グリッドフレーム(以下「GF社」という)が選定し、GF社が施工する建築空間等において、GF社が加工を加えて使用することを条件として、GF社に建築空間等の施工を依頼したクライアントが、選定された素材の買受及び指定場所への設置を承諾したものをいう。
2 前項のNPO等とは、都道府県知事または指定都市の長の認定を受けた認定NPO法人または国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人、及び公益法人、公益社団法人または公益財団法人等であって、当社別途指定するものをいう。
3 「評価額」とは、第1項に定めるSOTOCHIKU素材の売却価格として乙が適正と判断し、第1項に定めるクライアントの承諾を得た金額をいう。
(委託・受託業務)
第3条
甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託した。
① 選定したSOTOCHIKU素材の取り外し工事の実施
② SOTOCHIKU素材の買主及び評価額の決定
③ SOTOCHIKU素材の売買契約書の取り交し手続
④ 指定NPO法人への寄付手続
⑤ 上記業務の実施に付随し関連する業務
(寄付)
第4条
甲の指定するNPO法人への寄付金額はSOTOCHIKU素材の売買代金から、指定NPO法人への送金手数料等を控除した額とし、甲は、SOTOCHIKU素材の買主から支払われる金員の支払先を乙の口座とすることに同意する。
2 甲は乙に対し、甲の指定するNPO法人への寄付手続についての代理権を授与する。
3 乙は、第4条の金員を受領した月の翌月末日までに、前項のNPO法人への寄付を行なう。
4 乙は、上記寄付を実施した場合は、速やかにその旨を甲に報告する。
(工事)
第5条
甲は、乙がSOTOCHIKU素材として選定した素材を、甲所有の動産ないし不動産から取り外すのに必要な工事を実施すること、及び同工事に必要な一切の行為(SOTOCHIKU素材の存する敷地ないし建物への出入り、自動車等の進入・駐車、機器の使用、電源・水道等の使用、工事状況確認のための写真撮影等)につき同意する。
2 乙は、養生を施す等、甲所有の動産ないし不動産を必要以上に傷つけないよう注意して工事を実施する。
3 甲は乙に対し、SOTOCHIKU素材の取り外しの際に生ずる避けられない甲所有の動産ないし不動産の現状につき異議を述べない。
(再委託)
第6条
乙は、第3条の業務の一部を第三者に対して委託する必要があると判断した場合には、第三者に当該業務の一部を委託することができるものとする。但し、乙は、乙が業務を委託する第三者に対し、当該業務に関し本契約において乙が甲に対して負う義務を遵守させるものとする。
(契約の終了)
第7条
本契約は、SOTOCHIKU素材の滅失・毀損により、第1条の目的を達成することが不可能になった場合には、当然に終了する。
(再委託)
第8条
甲または乙が下記の一に該当したときは、何らの通知催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 本契約の条項に違反したとき
② 手形小切手を不渡りとしたとき
③ 支払停止、支払不能となったとき
④ 監督庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
⑤ 第三者から仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等を受けたとき
⑥ 破産の申立て、会社法上の整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、 民事再生の申立て及び会社更生手続開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
2 甲または乙が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
3 本件契約の履行に関し、甲または乙が、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、損害賠償の責めに任ずる。但し、損害の対象がSOTOCHIKU素材に関するものである場合は、乙が負う損賠賠償の限度額はSOTOCHIKU素材の売買代金を上限とする。
(不可抗力免責)
第9条
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
(反社会的勢力等の排除)
第10条
1 甲及び乙は、相手方に対して、自ら及び役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではなく、併せて反社会的勢力等を利用し又は反社会的勢力等と連携しての行為又は活動に関与していないことを互いに表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを互いに確約する。
2 甲及び乙は、相手方が前項に違反したときは、催告を要せず本契約を解除することができるものとする。
(協議)
第11条
本契約及びSOTOCHIKUサイトのドナー規程に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決定する。
(協議)
(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙 株式会社グリッドフレーム
東京都港区西麻布2-20-4-1F
代表取締役 田中稔郎